厚木健康診断センター
(厚木市 クリニック原)
046-250-6995  (クリニック原)
神奈川県厚木市愛甲974-1
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 企業の健康管理業務担当者へ


産業医の選任は法律で義務づけられています

労働安全衛生法・第13条により「常時50人以上の労働者を使用する事業場」ではその職種のいかんに関わらず、産業医の選任が義務づけられています。小規模事業場(従業員50人未満の事業場)においても推奨されています。従業員50人未満の事業所を助成する制度もあります。(小規模事業場保険活動支援促進助成会)そのうち常時使用する労働者の数が3,000人以上の事業場では2人以上を選任しなければなりません。また、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場および、指定された有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、産業医はその事業場に専属の者でなければならないとされています。


企業で行う健康管理業務とは

【健康診断の実施】
労働者に対し、1年以内に1回の定期健康診断を実施しなければなりません。深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、6ヶ月以内に1回の特定業務従事者健康診断を実施しなければなりません。血圧等一定の健康診断項目に異常の所見がある労働者には、労災保険制度による二次健康診断等特定保険指導に関する給付(二次健康診断等給付)制度を活用しましょう。深夜業に従事する労働者は、自発的健康診断受診支援事業助成金制度を利用できます。
【健康診断結果に基づく適切な事後措置の実施】
有所見者については、健康保持のために必要な措置についての医師の意見を聴き、必要な事後措置を講じなければなりません。
医師による面接指導の対象となる労働者は、時間外・休日労働が1月あたり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者(申出による)ただし、期日前1月以内に面接指導を受けた労働者等、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除きます。
【時間外・休日労働時間が月100時間を超えた時】
事業者は申出をした労働者に対し、医師による面接指導を実施しなければなりません。面接指導をした医師から必要な措置について意見聴衆を行い、必要と認める場合は、適切な事後措置を実施しなければなりません。


クリニック原:診療案内
診療時間 10時30分から13時30分
16時30分から20時30分
休診日 木曜日、土曜日
日曜日、祝日
診療科目 心療内科 アレルギー科 呼吸器科 内科
院長名 原 武史
認定医等 精神保健指定医
日本医師会認定産業医
日本内科学会認定医
住所 神奈川県厚木市
愛甲974-1
電話番号 046-250-6995
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