
労働安全衛生法・第13条により「常時50人以上の労働者を使用する事業場」ではその職種のいかんに関わらず、産業医の選任が義務づけられています。小規模事業場(従業員50人未満の事業場)においても推奨されています。従業員50人未満の事業所を助成する制度もあります。(小規模事業場保険活動支援促進助成会)そのうち常時使用する労働者の数が3,000人以上の事業場では2人以上を選任しなければなりません。また、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場および、指定された有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、産業医はその事業場に専属の者でなければならないとされています。